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動物愛護推進員とは。

動物の愛護及び管理に関する法律第38条に則り、動物愛護の普及啓蒙等を行う為に都道府県知事から委嘱されます。
動物への理解と知識の普及のため、地域の身近な相談員として、住民の相談に応じたり、求めに応じて飼い方の助言をするなど動物の愛護と適正飼養の普及啓発等の活動を行います。
推進員の資格等については、なるべく多様な分野から推進員を募るように、動物に関する識見を有するものとして獣医師、愛玩動物飼養管理士、訓練士、動物取扱業者、動物愛護ボランティアなどの多様な人材から推進員として委嘱されます。
推進員は、動物愛護への熱意と識見を有し、ある程度の活動実績がある方々が委嘱されています。このため、活動方法については、行政から統一かつ一律に制約・限定するものではなく、法令趣旨に沿った活動であれば、自主的・自発的に個人の専門性や得意分野での識見を発揮することを基本としています。


主なる活動。
(1)自主的な動物愛護と適正飼養の推進
   積極的・自主的に地域住民へ情報提供や助言を致します。
(2) 行政との連携・協働
   都道府県より依頼された活動事項に協力致します。
(3) 地域の動物愛護の現状報告  
   動物愛護推進員としての活動を報告致します。


推進員の具体的な活動事例。
○普及啓発
 動物愛護関連のイベント参加
 普及啓発資材の作成・配布・掲示
 動物の適正な取扱・飼育方法の相談・助言(個別相談対応、学校等に
 おける飼い方教室)
 新たに動物を飼う方に対して、動物の選び方の助言
 人と動物の共通感染症に関する相談
○動物の保護等
 飼い主のいない猫の管理、不妊去勢手術
 譲渡あっせん
 放棄・遺棄された動物の保護・管理
 災害時の動物救護、災害訓練
○福祉・環境衛生
 CAPP活動(Companion Animal Partnership Program、人と動物との
 ふれあい活動)
 糞拾い、清掃
 ワンワンパトロールの運営・実施
 ドッグランの運営・管理
○行政の開催する協議会等への協力
 審議会・懇話会・協議会への参加
 自治体が開催する講習会・イベント等への協力・参加

注意事項。
・公務員に準ずるような職務資格は有しないので、立入り・監視指導や
 措置命令などの権限はありません。
・活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。
 なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。


給与・報酬等。
活動、会議や研修参加などに対する謝礼や交通費などの支給は一切
ありません。
依頼を受けた活動等での昼食等の飲食費も全て自費負担です。


動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和48年10月1日法律第105号)抜粋
(動物愛護推進員)

第38条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進
    に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱する
    ことができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
 一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解
  を深めること。
 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖
   するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言
   をすること。
 三 犬、ねこ等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動
   物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他
   の必要な支援をすること。
 四 犬、ねこ等の総物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府
   県等が行う施策に必要な協力をすること。


           参考資料  東京都福祉保険局提供ホームページ


                              09.8/4
動物愛護推進員
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