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動物虐待の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

動物虐待とは動物を不必要に苦しめる行為のことを言い、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
 尚、食用にしたり、治る見込みのない病気や怪我で動物がひどく苦しんでいる時など、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。


「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により、愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪になります。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。


「動物の愛護及び管理に関する法律」第六章 罰則

第四十四条 
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は
  百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させ
  る等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、
  及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類
  又は爬虫類に属するもの


動物愛護が声高で唱えられている現在、動物虐待は大きな社会関心も引いており、動物虐待・遺棄により「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条を違反した者は新聞・ニュース等に載ることも多く、それによって多大な社会的制裁を受けるケースも頻繁に見受けられます。
動物を虐待することにより、今まで苦労して築き上げた地位や名誉等の社会的ポストを失くす場合があるのです。


絶対に、動物を虐待・遺棄してはいけません。


                             09.05/04
虐待・遺棄の禁止
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